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小林よしのり氏が逆転勝訴 「ドロボー」表現は適法

http://www.sankei.co.jp/news/040715/sha047.htm
もう一度言う。よしりんの代表作は「格闘お遊戯」!

判決理由で横尾裁判長は、「ドロボー」表現について「上杉氏の行為が著作権侵害で違法であるという小林氏の法律的な主張」と認定し「法的見解の表明自体は、意見や論評に当たる」との初判断を示した。

漫画内の表現であればオッケー、と言う事で漫画家側としては表現の振り幅は守られた。
だが。